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キャバ嬢も年金を支払おう!払えない場合は?未納に気を付けて
2年の在籍キャバ嬢歴あり。
現在は派遣キャバ嬢兼MOREスタッフ。
キャバ嬢さんに役立つ情報を、わかりやすい記事でお届けします。
「年金についてあまり考えたことがない。」というキャバ嬢は多いのではないでしょうか。
今回は、基本的な年金のシステム・キャバ嬢が年金を支払っていないとどうなるか・年金が支払えない場合の対処法について紹介していきます。
まずは、キャバ嬢が知っておきたい、年金のシステムについて詳しくお話していきます。
年金の種類は以下の3つです。
です。
会社勤めしている人や公務員は、基本的に国民年金と厚生年金のふたつに加入しています。
毎月お給料から自動で引かれているので、手続きなどの必要はありません。
国民年金のみの人と比べると将来年金を多く受け取れるのがポイントです。
キャバ嬢は、会社勤めをしてないいわゆるフリーランスなので国民年金のみに加入しています。
将来年金が受け取れるようにしっかりと自分で支払っていかなくてはいけません。
キャバ嬢が私的年金を利用するべきかしないべきかについては、国民年金をしっかりと支払ってから考えても遅くはありません。
キャバ嬢が年金を払わないでいると、一体どうなるのでしょうか?
年金を払っていないと、老後に年金がもらえない可能性があります。
最低10年は支払い続けないと、年金は1円も受け取れないのです。
「じゃあ、年金を10年だけ支払えば老後にちゃんと貰えるの?」
と思うキャバ嬢もいますよね。
もちろん、10年間支払えば年金は貰えます。
しかし、貰える額は大体年額で20万円。月に換算すると2万円にも満たないお金です。これでは老後、年金だけで生活していくのは難しいですよね。
キャバ嬢だけでなく、国民が国民年金を支払わなくなると、その分税金が高くなってしまうと言われています。
国民年金や厚生年金が引き上げられたら、私たち国民の負担は増すばかりです。
障害年金とは、けがや病気をしてしまい、働けなくなった人が受け取れる年金のことです。「年金」とありますが、65歳以下でも受け取りOKなのがポイント。
働き盛りにケガや病気で仕事ができなくなってしまうと、毎月あった収入がいきなりなくなり、今まで通り生活するのが難しくなることも。
そんなときに障害年金を受け取れると、生活面でかなり助かりますよね。
しかし、年金が未払いだと障害年金を受け取れない可能性があるのです。
障害年金を受け取るには、以下の条件があります。
など。
キャバ嬢はお酒を飲んだり、不規則な生活環境だったりするので、会社員よりも体調を崩しやすい職業です。
もしもの場合に障害年金を受け取れるよう年金を納めることが大切です。
年金を支払っていない場合、日本年金機構から「年金を支払ってください」という封書が送られてきます。
封書の他にも、電話がかかってきたり、職員が訪問に来たりといった可能性もあるので、無視をせず支払うようにしましょう。
何回も支払いを命じる封書や、電話や訪問などを無視していると財産を差し押さえられてしまうかもしれません。
差し押さえは消して大げさな話ではなく、実際に起こっていることなので注意が必要です。
日本年金機構は、年間300万円以上の所得がある人が7カ月間年金を未納していたら強制的に徴収することを強化しています。
お給料がよいキャバクラでは、年間300万円以上お給料を貰っているキャバ嬢もたくさんいることでしょう。
差し押さえになる前に、年金の支払いを済ませることをおすすめします。
「年金の払い方がわからない」
「今まで支払っていなかった分も払えるの?」
とお悩みのキャバ嬢もいますよね。
年金は、納付しなければいけない期限日から2年以内だったら払うことができます!
納付期限がいつかわからなかったり、納付書が手元にない場合は、年金機構に一本電話を入れてみてくださいね。
すぐに納付書を発送してくれるかと思います。
ただ、納付期限から2年過ぎると、年金の支払いは時効になってしまうので注意してくださいね。
ここまで、とにかく年金を支払うべきだとお伝えしてきましたが、収入が安定しないキャバ嬢が年金を支払うのは難しい場合もありますよね。
そんなときは、とにかく年金機構に相談することが大切です。
年金を支払う気持ちがあることをしっかりと伝えましょう。年金が支払えないことを年金機構に伝えると、下記の案を提案してもらえます。
それぞれ説明していきますね。
年金を免除してもらう
年金の免除は、
と、年収によって免除される額が変わります。
自分の所得だけでなく、世帯主の所得の審査もあるので、自分の収入が少ないからと言って必ずしも年金を免除できるわけではありません。
しかし、少しでも年金を免除してもらえる可能性があるのなら年金機構に相談してみるべきです。
「年金の支払いが免除になっても、将来年金がもらえるの?」
と心配なキャバ嬢もいますよね。
年金が免除になっても、将来年金は受け取れます。
しかし満額を受け取れないのが現状です。たとえば、全額免除になったとしたら、将来受け取れる年金は全額納めたときの半額。
将来もらえる年金を増やしたいのであれば、
ことが大切です。
20歳~50歳の人で、年収が122万円以下の場合は納付猶予を受けられる可能性があります。
年金の免除と同じく納付猶予にも審査ありです。
猶予されている間は年金を受給できる期間に当てはまるのですが、年金を支払ったことにはなりません。
将来年金を受け取るためには、結局年金を支払わなければいけないのです。
キャバクラで働いていれば、年収122万以上稼いでいる方が大半だと思うので、納付猶予についてはあまり考えなくてもいいかもしれませんね。
年金が支払えない状況の場合、日本年金機構に相談すれば未納分を分割して支払うことができます。
しかし、誰でも分割にできるわけではないので、収入が少ないなどの理由が必要です。
また、年金を分割払いできたとしても、延滞金は発生してしまいます。
無駄な延滞金を支払わないためにも、古い年金から払っていきましょう。
国民年金は、社会保険料として控除ができます。
国民年金を控除するためには、確定申告が必要です。
確定申告をする際に、年金を支払うと家に届く国民年金保険料控除証明書を提出しなければいけません。
キャバ嬢にとって確定申告はハードルが高いと感じるかもしれませんが、
というメリットがあります。
これを機会にぜひ確定申告についても考えてみてくださいね。
きちんと確定申告をしている夜職の女性へ
税理士事務所が言うには、整形はキャバ嬢だと経費として申告してよく、
風俗嬢だと、経費としては申告できないとのことだ。
ということは風俗嬢は確定申告の直前だけキャバクラも掛け持ちして、キャバ嬢ということにして経費として申告したらどうだろうか。 pic.twitter.com/GYfKsGuSeN
— プロの話聞き屋🇧🇴 桜井🌺 (@sakurai7715) October 1, 2019
会社員ではないキャバ嬢は、国民年金のみに加入しています。
年金を支払わないでいると、将来年金がもらえないだけでなく障害年金が受け取れなかったり、差し押さえをされてしまったりする可能性があるのです。
年金が支払えない場合は、
などの案を提案してもらえるので、うやむやにせずに一度日本年金機構に相談してみることをおすすめします。
2019年11月19日
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