雇用保険(失業保険)を貰いながらキャバクラで働くための注意点3つ

みく

2年の在籍キャバ嬢歴あり。
現在は派遣キャバ嬢兼MOREスタッフ。
キャバ嬢さんに役立つ情報を、わかりやすい記事でお届けします。

雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中にキャバクラで働いても大丈夫?

 

注意点や手続きの方法が知りたい!

読者
読者

 

とお悩みの方のために記事を書きました。

 

みくと申します。

 

派遣キャバ嬢歴2年、キャバ派遣会社MOREのスタッフと掛け持ちしながら、派遣キャバ嬢だけで月12万円ほど安定して稼いでいます。

 

結論から言うと、雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中はキャバクラで働くことが可能です。

 

ただし、働ける時期や時間が決められています。

 

不正受給にならないようハローワークに申告をし、定職についたと思われないように気を付ける必要がありますよ。

 

雇用保険(失業保険)をもらいながらキャバクラで働く時の注意点や、キャバクラで働く時の申告方法まで詳しく解説していきます。

 

雇用保険の申請中や給付期間中にキャバクラで働いてもいいの?

結論から言えば、雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中にキャバクラで働くことはできます。

 

お金がもらえるとはいえ、雇用保険(失業保険)だけでは生活していけないケースがあるからです。

 

30歳未満の方がもらえる手当は、最高でも1日6,850円。

 

家賃や公共料金の支払いでなくなってしまう…という方も多いかもしれませんね。

 

雇用保険(失業保険)の手当を貰いつつ、就活とアルバイトを両立して生計を立てている方は多いんですよ。

 

だたし、雇用保険(失業保険)の手当をもらいながらキャバクラで働くには条件があります。

 

次の項目でチェックしていきましょう。

雇用保険の申請中や給付期間中にキャバクラで働くときの条件

雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中にキャバクラで働くためには、決められた時期と時間を守らなければいけません。

 

働ける時期と時間の条件について、詳しく説明していきますね。

働ける時期

雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中は、働ける時期が決まっています。

 

失業手当の不正受給が起こらないようにするためです。

 

特定受給資格者と特定理由離職者がキャバクラで働ける時期は、待機期間終了後のみ。

 

一般の離職者がキャバクラで働ける期間は、給付制限期間と給付制限期間終了後です。

 

求職の申込みから待機期間中は、働けないと決まっています。

 

雇用保険(失業保険)を申し込んで結果が出るまでは、本当に失業しているかどうかチェックする期間だからです

 

じゃあ、待機期間終了後や給付制限期間、給付制限期間終了後は自由にキャバで働いてもいいってこと?
読者
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働ける時期であっても、勝手に働くことはルール違反。

 

キャバクラで仕事をした」

 

ということを、ハローワークの職員に申告しなければいけない決まりがあるからです。

 

申告については後述するので、このまま記事を読み進めてくださいね。

 

「待機期間」「給付制限期間」についてはこちらのリンクのQ5の項目を参照してください。

>>ハローワークインターネットサービス<よくあるご質問> 

 

上記のことから、不正受給を防ぐために雇用保険(失業保険)受給者は仕事ができる時期が定められているのです。

働ける時間

雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中は、働ける時間も決められています。

 

働きすぎるとハローワークの職員に

 

定職に就いたから、もう雇用保険(失業保険)の給付金はあげなくていいよね。」

 

と思われてしまう可能性があるからです。

 

どれくらいの時間なら、キャバクラで働いてもいいの?
読者
読者

 

雇用保険(失業保険)の受給期間中は、週に20時間までならキャバクラで働いてもOK。

 

週に20時間以上働いている

継続して31日以上の雇用がありそう

 

とハローワークの職員に思われると、定職に就いたとみなされ給付金がもらえなくなるので要注意です。

 

1日4時間以上の勤務なら雇用保険(失業保険)の受給はできるので、1日4時間以上週20時間未満におさえて働くのがオススメ。

 

私の友人は転職をする間の6ヶ月、キャバクラ派遣で働いていたことがあります。

やはり受給できる範囲内の週2~3回、1日5時間ほどの勤務で仕事をしていたそうです。

 

下記の動画でも、働ける期間や時間について詳しく解説しているのでチェックしてみてくださいね。

 

【雇用保険(失業保険)もらいながらやるべきこと】

 

このように、働きすぎを防ぐため雇用保険(失業保険)受給中は働ける時間が決められているんですよ。

雇用保険の給付期間中にキャバクラで働く時の申告方法

雇用保険(失業保険)の給付期間中にキャバクラで働くときは、ハローワークに申告する必要があります。

 

無申告で働いてはいけない決まりがあるからです。

 

雇用保険(失業保険)の給付期間中にキャバクラで働くときの申告方法について説明していきますね。

 

申告日は、4週間に1回ある失業の認定日です。

 

失業認定申告書に、働いた内容や受け取った金額を記載していきます。

 

失業認定申告書の具体的な書き方は下記の通りです。

 

「就職・就労又は内職・手伝いをしたか」という項目があるので「した」に丸をする

失業認定書にあるカレンダーにキャバクラで働いた日を印をつける

日数、もらった金額を記載する

 

備考欄があるので、お店の連絡先やどのお店で働いたかも記載しておくといいでしょう。

 

全て書き終えたら窓口に提出して終わりです。

 

また、1日4時間未満の勤務の場合は「内職・手伝い」とされます。

 

4時間以上働いた場合は「就労(就職)」とみなされることも覚えておいてくださいね。

 

雇用保険(失業保険)の給付期間中にキャバクラで働くたときは、ハローワークに申告することを忘れないようにしましょう。

雇用保険の申請中や給付期間中にキャバクラで働くときの注意点

最後に、雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中にキャバクラで働くときの注意点3つについて、詳しく説明していきます。

無申告で働かない

失業手当受給中に、申告せずキャバクラで働くことは絶対にNG。

 

なぜなら、厳しい罰則を受けることになるからです。

 

失業手当給付中に内緒でキャバクラで働くと、 

 

  • 支給停止
  • 返還命令
  • 納付命令

 

などの罰則が与えられます。

 

雇用保険(失業保険)の手当がもらえなくなるだけでなく、これまでにもらった手当の返還を求められることも。

 

最悪の場合、今までもらった手当の3倍を返さなければいけなかったり、詐欺罪で訴えられてしまったりするケースもあり得ます。

 

 

 

でもキャバクラってお給料手渡しだし、ハローワークの人にばれる感じはしないけど?
読者
読者

 

そうだとしても、安易に考えないほうが良いです。

 

キャバクラのキャストやお客さんにバラされたり、ハローワークの職員がお客さんとして来店したりする可能性も考えられますよね。

 

私が以前働いていた在籍キャバクラにも、失業手当を貰い内緒で働いていた元OLのキャストがいました。

彼女をよく思わないお客さんがハローワークに密告…!

返還命令や納付命令は避けられたものの、雇用保険(失業保険)手当の支給が停止になってしまったそうです。

 

バレてしまったら後が大変なので、無申告は絶対に避けましょうね。

継続して働かない

雇用保険(失業保険)給付中に、キャバクラで継続して働くのは避けましょう。

 

同じお店で継続的に働くと、仕事が決まったとみなされるかもしれないからです。

 

基本的には週に20時間以上働いていると、雇用保険(失業保険)が給付できなくなります。

 

しかし、どれくらい働けば定職についたかと判断するのはハローワークの職員です。

 

週20時間に満たなくても、

 

「もう手当てをあげなくても大丈夫だな。」

 

と判断されることも…。

 

どれくらいまでの勤務なら雇用保険(失業保険)の手当が認められるかどうか、あらかじめハローワークで確認しておきましょう。

 

雇用保険(失業保険)をもらいたいのであれば、同じお店で働くよりも、キャバクラ派遣のような継続性のない働き方がオススメ。

 

キャバクラ派遣は同伴やアフター、営業の必要もないので負担がありません。

 

就職活動と平行して、無理なくお金が稼げるメリットがありますよ。

 

キャバクラ派遣については当社MORE派遣もぜひご検討ください。

稼ぎすぎると減額されるケースも

雇用保険(失業保険)手当を貰っているときは、稼ぎすぎないよう気を付けましょう。

 

もらえるはずの手当が大幅に減額されてしまう恐れがあるからです。

 

おさえておきたいのが、下記の2つのルールです。

 

1日4時間未満働く場合は減額対象になる

1日4時間以上働く場合は基本手当の金額は減額されず、支給が先送りになるだけ

 

1日4時間未満働く場合について、説明していきます。

 

基本手当日額+1日分の収入額-控除額(1,282円)

 

が、前働いていた職場の給料での賃金日額の80%よりも多いと減額されてしまいます。

 

例えば、

 

  • 年齢24歳
  • 前職の最賃金日額7,000円
  • 基本手当日額4,000円

 

の方が日給10,000円でキャバクラ勤務をしたら、

 

4,000円+10,000円―1,282円=12,718円

 

7,000円×80%=5,600円

 

つまり、

 

12,718円-5,600円=7,118円

 

になるので、7,118円が基本手当日額から減額されてしまいます。

 

基本手当日額から、7,118円を引いてみましょう。

 

4,000円-7,118円=-3,113円

 

このように、前職での賃金日額×80%より1日分の収入額-控除額が高くなったので、手当はもらえないことに…。

 

キャバクラは普通のアルバイトよりもお金がもらえるので、減額対象にならないように気を付けなければいけません。

 

雇用保険(失業保険)をもらいつつキャバクラで働きたいなら、1日4時間以上働くことをオススメします。

 

すぐに手当はもらえませんが、先送りされるだけなので損することはありませんよ。

 

もちろん、週に働く時間を20時間未満におさえることも必要です。

 

損をしないよう、雇用保険(失業保険)手当を貰っているときは稼ぎすぎないようにしなくてはいけません。

まとめ

雇用保険(失業保険)の申請中や給付期間中にキャバクラで働くことは可能です。

 

しかし、働ける時期や時間が決まっています。

 

雇用保険(失業保険)給付中にキャバクラで働くときは、失業認定申告書を書いてハローワークに提出しましょう。

 

申告せずにキャバクラで働くと、厳しい罰則があるので要注意。

 

また、同じお店で継続的に働いたり稼ぎすぎたりするのもNGです。

 

仕事が決まったとみなされ、手当てがもらえなかったり手当が減額されたりするケースも。

 

雇用保険(失業保険)をもらいつつキャバクラで働くのなら、週に20時間未満で1日4時間以上働くことをオススメします。

みく

2年の在籍キャバ嬢歴あり。
現在は派遣キャバ嬢兼MOREスタッフ。
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