キャバクラ勤務でも養育費は貰えます!基礎知識と注意点2つを解説

みく

2年の在籍キャバ嬢歴あり。
現在は派遣キャバ嬢兼MOREスタッフ。
キャバ嬢さんに役立つ情報を、わかりやすい記事でお届けします。

キャバクラに勤めていても養育費を貰うことはできる?

 

キャバ嬢が養育費を受け取るときの注意点は?

読者
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離婚時に発生する養育費について、こんな不安を抱えているキャバ嬢さんたちのために記事を書きました。

 

みくと申します。  

 

派遣キャバ嬢歴2年、キャバ派遣会社MOREのスタッフと掛け持ちしながら、派遣キャバ嬢だけで月12万円ほど安定して稼いでいます。

 

結論から言うと、キャバクラで働いている女性であっても条件に当てはまれば養育費を受け取ることは可能です。

 

約束通り養育費が支払われない場合、きっちりと対応して泣き寝入りしないようにしてください。

 

ただし、養育費を少しでも多く貰いたいからと言ってキャバクラの収入を隠すことはNGですよ。

 

キャバクラに勤務している女性と養育費の関係について、わかりやすく解説していきます。

 

キャバクラ嬢も知っておくべき養育費の基礎知識

結婚した男女が離婚する割合は、なんと全体の30%だと言われている現実があります。

 

ここまでの割合ともなると、専業主婦も昼の仕事をしている女性も、そしてキャバクラで働いている女性も他人ごとではありません。

 

子どもがいて離婚する場合特に重要となる養育費について、基本的なことは知っておいて損はありませんよ。

 

下記で解説していきます。

そもそも養育費って?

簡潔に言うと養育費とは、子供が健康に育つために必要なお金のこと。

 

子どもを育てるには当然お金がかかるので、親は養育費を支払う義務があります。  

 

離婚する際に夫婦間に未成年の子供がいた場合、まずは親権をどちらが持つかを決めなければなりませんが、養育費は親権の有無に関わらず支払う必要があります。

 

親権は母親…父親は一緒に暮らさないが養育費を払う

親権は父親…母親は一緒に暮らさないが養育費を払う

 

離婚したとしても、自分の子供に対する責任は負わなくてはなりません。

 

子どもが育つために必要なお金である養育費は、離婚後も支払うのが義務なのです。

養育費の相場や支払い年数は?

養育費の金額や払う年数は、固定で決められているわけではありません。

 

父母の職業や収入などを踏まえて最終的に裁判所が金額を算出するため、個人で異なるものなのです。

 

離婚予定の旦那の収入が少ないけど、養育費は貰えるのかな?
読者
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基本的に、相手の収入が少なかったとしてもいくらかの養育費は支払われることになります。

 

一般的には子供一人につき2万円~6万円を月々受け取るというケースが多いですよ。

 

詳しくは下記のリンクから、裁判所による養育費の算定表を見ることができます。

>>養育費・婚姻費用算定表 

 

養育費は、子供が最低限の生活を送れるようにする「扶養義務」ではなく、自分の生活保持と同じレベルの生活を送れるようにする「生活保持義務」という扱いが主流です。

 

ということで養育費は「自分の生活が苦しくなるから」という理由で支払いを放棄することはできません。

 

自分の生活のレベルを下げてでも支払う必要があるとされているものなのです。  

 

また、養育費を払う期間は、原則として子供が成人するまでです。

 

しかし、成人よりも短い場合も長い場合もあります。  

 

例えば私の知人で2人、子どもがいる状況での離婚経験があり親権を持っている女性がいます。

Aさんは子供が高校卒業後に就職。

経済的に子供が自立したということで養育費はその時点で支払われなくなりました。

Bさんは子供が高校卒業後、大学に進学。

大学卒業まで養育費を支払われることになっています。

 

このように支払う期間は子供の進路によって変動します。

 

そのため、養育費の支払い期間についてはあらかじめ子供の将来を見据えて話し合いをしておく必要がありますよ。  

キャバクラに勤めていても養育費は貰えるの?

職業がキャバ嬢であっても関係なしに、養育費はもらえます。

 

養育費をもらうための職業的な条件はないのです。

 

離婚し親権を持った側が養育費を貰うことは、子供のための当然の権利。

 

離婚する際、夫婦間に未成年の子供がいた場合は相手に養育費の支払いの義務がありますよ。  

 

ただし、その後のことも一応頭に入れておきましょう。

 

親権者

→離婚後再婚し子供を再婚相手の養子として養子縁組を行なった場合、元夫は養育する義務が無くなる。  

 原則として養育費を受け取れない、もしくは減額。  

 

非親権者

→再婚した場合ももと配偶者との子供を養育する義務は無くならないため養育費を支払う必要がある。

 ただし、再婚相手と子供ができた等、家庭の事情によっては養育費の減額を申し立てられることもある。

 

キャバ嬢としてある程度の収入があっても、本当に養育費は貰えるの?
読者
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キャバクラで働いてある程度の給料を稼いでいても、当然養育費はもらえます!

 

養育費はあくまで子供が健康に育つために必要なお金であって、離婚した場合でも前夫もその子供の親であることは変わりません。 そのため支払いの義務が生じます。  

 

離婚後あるいは離婚前から働いていて親権者が一定の収入を得られていたとしても、それは養育費とは分けて考えて問題ありませんよ。  

 

ただしこの養育費はあくまで子供のためのお金であって、親権者が好きに使っていいお金ではありません。

 

そのためシングルで子育てするほとんどの人が、育児や家事と両立して仕事をしています。  

 

キャバクラ勤務である程度の収入があったとしても養育費は貰うことができますが、子どものためのお金であるという感覚は忘れないようにしてくださいね。

キャバクラ勤務で養育費を払ってもらえないときの対応方法

養育費を支払うのは非親権者の義務ですが、ふたを開けてみるときちんと支払ってもらえないというケースは少なくありません。

 

もしもの時の対応方法について確認しておきましょう。

子供の養育費を夫が払わない場合

養育費を支払うという約束をしたにもかかわらず支払われない場合、専門家の力を借りて今後についてきちんと話し合いを進めることが重要です。

 

本人同士の話し合いでは解決できないことが多く、揉め事やさらなるトラブルに発展することも考えられるからです。

 

約束したのに養育費を支払わないのはなぜなんだろう。
読者
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もちろん三者三葉の理由はありますが、下記のような理由で支払いが滞るパターンは少なくありません。

 

  • キャバクラ通い
  • ギャンブル
  • 愛人

 

悪質な不払いの場合、親権者は裁判所に申し立てを行うことも可能です。

 

場合によっては強制執行による差し押さえが行われることも…。

 

自分だけで悩まず、まずは専門家に相談するのが間違いありません。  

養育費の取り決めをしたら公正証書として残しておこう

離婚協議の段階で養育費の取り決めが完了したら、公正証書として取り決めを残しておくことが重要です。

公正証書として記録を残しておくことで、将来的に養育費が支払われなくなった場合でも裁判を起こすことなく強制的に支払ってもらうことができるからです。

 

 

公正証書として養育費に関する記録が残っていれば、強制執行の差し押さえは裁判を起こさずに行うことができるわけですね。  

 

私の知人は若くして離婚したのですが、当時は公正証書を発行するというところまで気が向かず、作成せずにいました。

そのせいで離婚後、相手からの養育費の支払いが滞ってしまったときに大変な思いをしたそうです。

家庭裁判所に調停を申し立てるところから始めなくてはならなかったのだとか…。

 

協議離婚や公正証書についてさらに詳しく知りたい方は、まず下記の動画で基礎知識をつけましょう。

 

【協議離婚の進め方と大切なポイント公正証書ざっくり解説】

 

養育費に関しては、取り決めをしたらすべて公正証書として残しておくようにしましょうね。

キャバクラ嬢が養育費を貰う際に注意すべきこと

最後に、キャバクラ勤務の女性が養育費関連で注意すべきことをまとめます。

 

しっかりとチェックしておきましょう。

養育費の取り決めは先にしておこう

養育費についての取り決めは、離婚時に必ず済ませておきましょう。 

 

後から養育費を請求することは可能ですが、請求する前の養育費を求めることはできずあまり良いことはないからです。

 

例えば、

 

離婚の際は養育費について取り決めを行わなかったがあとから必要になった

離婚後大幅に収入が減ったため養育費を請求したい

 

といった場合もあると思います。

 

基本的に離婚後であっても養育費を請求することは自体は可能です。

 

しかし、原則として請求後から子供が成人するまでの養育費を請求することしかできません。  

 

言い方は悪いですが、それまでの期間の養育費分を損することになります。

 

やはり離婚協議の段階で養育費の取り決めは行なっておくのが一番です。

収入は嘘をつかずに申告しよう

養育費の算定の際は、自分がいくら稼いでいるのか嘘をつかずに申告するようにしましょう。

 

収入をごまかして高い養育費を受け取ることは不当な行為。

 

相手方から申し出があった場合、養育費の減額を巡りさらに調停を行わなければならないなど面倒なことに繋がります。

 

キャバクラ勤務の場合は収入の証明をごまかすのは難しくありません。

 

しかし、養育費の適正額は双方の収入などを基盤にして決まるもの。

 

 

キャバクラなど水商売で働く場合、収入の証明を行うにはお店に源泉徴収票の発行を依頼したり、もしくは自ら確定申告をしたりする必要があります。

 

なにもしないで実際に稼いでいる額を低くごまかし、相手からの養育費を不当に高く受け取ることもできなくはないでしょう。

 

しかし不正な申告がバレたときに不利になってしまうのはあなたです。

 

最初から嘘無しの申告をしてくださいね。

まとめ

キャバクラ勤務の女性でも養育費を受け取ることは可能です。

 

ある程度の収入があったとしても、離婚時に未成年の親権が自分にある場合は離婚相手から養育費を受け取ることができるのです。

 

養育費に関する取り決めを行なった段階で、公正証書として記録を残しておくようにしましょう。

 

将来的に未払いや支払い拒否などトラブルが発生した際に迅速な対処を取ることができます。  

 

また、自分が不利になるような収入のごまかしなどはしないようにしてくださいね。

 

正当かつ正式な方法で養育費を受けとり、後腐れなく子育てに専念しましょう。

みく

2年の在籍キャバ嬢歴あり。
現在は派遣キャバ嬢兼MOREスタッフ。
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