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【解決】キャバクラでぼったくりにあったら?被害を逃れる対処法!
キャバクラのぼったくりはどういった手口なのかな?
ぼったくりにはどのくらいの金額を請求されるのか知りたいな…。
このような思いに応えます。
やまけんと申します。
キャバクラ店長を4年経験し、現在はキャバ派遣会社MOREの営業として月20店舗以上の新規案件を担当しています。
テレビドラマや企画の影響か、キャバクラってぼったくり被害が多いイメージありますよね。
実際私は7年ほど業界を経験していますが、ぼったくり営業して儲けているお店があることも噂でよく聞きます。
もしこういったぼったくり被害にあったら、脅迫罪か監禁罪を訴えて警察に通報するようにしましょう。
実際、「警察に通報すれば解決してくれるから心配ない…」といった単純な話でもないのがぼったくりの面倒臭いところです。
今回解説するぼったくり被害の対処法を学んで、自分の身を守る力をつけた上でキャバクラを楽しみましょう。
目次
キャバクラでぼったくり被害にあった時に重要なのは、脅迫罪か監禁罪を理由に警察に訴えることです。
金銭トラブルにすると「民事不介入」として中々警察が関与してくれず、有耶無耶にされてしまうんですよね。
悲しい現実のように感じますが、思うように助けてくれないのも事実です。
ここで紹介する対処法をしっかりみて、実際に被害にあった際臨機応変な対応ができるようにしてくださいね。
【ぼったくりバーに一人で潜入したらあり得ない金額を請求されて口論になった】
ぼったくりにあったら、まずは真っ正面から向き合ってみましょう。
よくあるパターンとしては、店側があえて女の子にガブガブお酒を飲ませたりおつまみを食べさせることで、その料金をまとめて請求するというものです。
自分では1杯しか飲んでないのに、合計金額10万円〜50万円といった高額請求されることがありますからね。
そういったぼったくりにあったら、「明らかに金額がおかしい」と主張するようにしてください。
私の友人で観光目的に歌舞伎町に来ていた人がいて、彼はキャバクラでぼったくりにあったと言っていました。
キャッチで声かけられて「1時間3000円」と聞いていたから店入ったのに、いざ会計したら「1時間10万円」程度請求されたとのこと…。
ロックグラスを割るためのアイスで5000円、お冷で1万円を請求されたりと、散々だったみたいです。
「払わないと痛い目みる」と脅されてついつい払ってしまったみたいです。いざぼったくりにあうと怖くて中々反発できないみたいですね。
皆さんはくれぐれも気をつけてください。
ぼったくりの手口として多いのは、キャッチの時点では「1時間3000円ポッキリだよ」と安く誘って、いざ席について会計したら高額請求してくる、、といったものです。
キャッチが多いのは、街で歩いている人から「お金を持ってるけど気が弱くてついつい払いそうな人」を見定めるためですね。
ですがキャッチされた時点で提示していた金額より明らかに高い場合には、わざわざ払う必要はありません。
素直に支払うのではなく、あくまで戦うことが必要ですよ。
「もし払わなかったら上の者に相談して痛い目合わせる」
と脅してきたら、逆にチャンスだと思いましょう。
正直金銭トラブルだと警察は民事不介入といって動いてくれないのです。しかし脅迫してきたり暴行を与えてきたらもちろん刑事事件として訴えることができます。
そこまでいったらさすがに警察も動いてくれますよ。
そしてこの時忘れてはいけないのが、「録音すること」です。
証拠を残しておけば、後に訴える際に非常に有利に運びますよ。
と考えがちですが、実際警察はあまり機能してくれないのが実態です。
民事不介入
警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。
民事不介入という法律があるように、警察に出来ることは結構限られてるんですよね。
また、警察側としても毎日のように同じような店からぼったくり被害を訴える連絡が来ており、店と客間のトラブルに介入できないのにそこまで深く対応しようという気が起こらないんです。
なので最初から警察はあてにせず、あくまで自分で戦うことを前提としておきましょう。
警察に通報するときに、「金銭トラブルです。助けてください」と声をあげても助けてくれないのがオチでしょう。
例え交番に足を運んだとしても、「話し合いで解決してください」と言われて結局口論するハメになってしまいます。
とにかくぼったくり相手に金銭トラブルはあまり効力がない、ということは肝に銘じて置いてくださいね。
そんな訳で警察は被害届を中々受理してくれません。
しかし本来国家公安委員会規則上、警察は被害届を受理しなければならない立場にあります。
国家公安委員会規則
第六十一条
(第一項)警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。引用:国家公安委員会規則「犯罪捜査規範」
なので正当な理由があれば警察は受理せざるを得ないはずなんです。
ここでポイントとなってくるのが、金銭トラブルではなく脅迫罪などで訴える、ということです。
被害届を受理してもらうまで食い下がるつもりでいきましょう。
警察側としても後に責任問題になったら厄介ですから、刑事事件としてならさすがに扱ってくれます。
実際ぼったくり被害で警察に訴えることができるのは以下の3つくらいだと思った方が良いです。
これらの刑事事件どれかに該当する場合、それを理由に訴えましょう。
そのタイミングで、実際に脅迫等を受けた録音を証拠として提出するようにしてください。
この段階までいったら、さすがにぼったくりキャバクラ側も手を引きたくなってるはずです。
他にもぼったくれる客が数多くいる中、わざわざ面倒な客の相手をする必要もありませんからね。
説得力を増すために重要なのが、「最悪の場合裁判も考えている」ということをしっかりと主張することです。
裁判となると時間もお金もかかりますし、ぼったくり店としても勝ち目が殆どないため絶対に受けたくありません。
料金等の表示
第三章 指定性風俗営業等に係る規制等
(平一六条例一八〇・章名追加)第三条 指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。
一 当該営業に係る料金(当該営業所で当該指定性風俗営業等を営む者の従業者がその提供する第二条第一項第一号に規定する役務(風適法第二条第六項第一号に掲げる営業に係るものを除く。)の対価として受け取る一切の料金を含む。以下同じ。)引用:公安委員会規則
そもそも営業する時点で料金をきちんと提示しなきゃいけない、というのが法律上も明示されているんですね。
なので裁判になったとしても普通勝つことができるので、胸を張って権利を主張しましょう。
ぼったくりキャバクラで、坊主https://t.co/l8QLD44GDH
体張ったのでぜひ、見てみてください😳
#ぼったくりキャバクラ#ぼったくり#キャバクラ#坊主#バリカン#youtuber#喧嘩 pic.twitter.com/BVqkDZZSru— たっちゃん (@nakateru315) March 27, 2020
なのでもしぼったくりにあってしまったら、以下の点を意識しましょう。
くれぐれも素直にぼったくり料金を支払わない
刑事事件になるよう仕向ける
「最悪裁判する」ということを仕向ける
ぼったくりにあうと焦ってしまうと思いますが、冷静に対応することが大事ですよ。
ここまでキャバクラのぼったくり店にあった時の対処法を書いていきましたが、一番良いのはそもそもぼったくりに合わないことです。
そもそもキャバクラのぼったくり店に自分が被害を合わないためにすべきことを解説していきますね。
キャバクラに初めて来店する人だと安いキャバクラに魅力を感じるかもしれません。しかし実は結構危険だったりします。
キャッチで誘ってきたり看板に書いてあるセット料金が安いお店って、あんまり夜のお店に慣れていない男性客をあえて安さで誘導している可能性があるんですよね。
一度お店に入店してもらったらあとは注文させるだけなので、女性キャストを使って何かと注文させてきます。
そして「そろそろ退店しよう」と思ってお会計を見たらとんでもない金額になっていた、、というケースがよくあります。
セット料金が安いからといって総額も安いという訳ではないのです。甘い話に戸惑わされず、そこそこ名前の通っているお店に行くようにしましょう。
安いキャバクラでも優良なお店はこちらで解説しているので参考にしてください。
基本的にキャッチにはついていかないほうが良いです。
ぼったくり店舗のキャッチは路上に歩いている人で「いかにもお金を持っていて気弱そうな人」を目視で見定めて声をかけてきます。
一度来店してしまうと後々面倒なことになるので、初めから避けて通りましょう。
キャッチは何かとうまい話で誘ってきます。ですが「今は間に合ってるので」と強固な態度で断るのが大事ですよ。
もしキャバクラでぼったくりにあってしまったら、刑事事件になるよう仕向けましょう。
金銭トラブルで訴えたところで、警察は民事不介入としてまともに取り扱ってくれません。
少し抵抗あるかもしれませんが、むしろ脅迫罪、監禁罪、恐喝罪として訴えることで刑事事件として扱ってもらえますよ。
お店側としても「ちょっと脅すだけで高額請求に応じるお客さん」をカモにして営業しています。
なので「裁判起こしますよ」などと強い態度で望めば、面倒に感じてあちらから食い下がって行く可能性もあるので、あくまで戦うことを忘れないでください。
2020年02月07日
2020年02月07日
2020年02月07日
2020年02月07日