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【経営者必見】名義貸しは風営法違反!健全な経営をするには?
「名義貸しってやっぱり風営法違反なのかな?」
「バレなければ名義貸ししても大丈夫なのかな…」
このような思いをお持ちの方に向けて書いています。
やまけんと申します。
キャバクラやクラブを開業するとき、風営法の許可を取らなければなりませんよね。
私やまけんも4年前キャバクラの経営をしており、退店のタイミングで信頼できる従業員に引き継ぎをしたのですが、名義を変えて申請し直すのがとても面倒でした。
先日こういったツイートをしました。
意外と疎かになりがちなのですが、名義貸しは立派な風営法違反です。
もし犯したら双方に2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科されます。
前科のある経営者が名義貸しをするケースがありますが、悪事はいずれバレるので絶対にやめましょう。
— やまけん (@yamaken19890209) December 28, 2019
風営法違反である名義貸しをした場合、双方に2年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金またはその両方が科されるので絶対にやめましょう。
開業を申請する際、人によっては名義貸しをして他人名義で申請したいと思う方もいらっしゃるかと思います。
ですが実際名義貸しは違法ですし、名義貸しによって問題になった判例も多くあります。
今回は実際の判例も踏まえて、名義貸しが起こるパターンや健全な経営を行うために心がけるべき点などを紹介していきます。
まずは風営法にある名義貸しの意味を理解しましょう。
名義貸しというのは「他人の名義で申請しているにも関わらず実質的な経営権は自分が保有している状態」のことを言います。
対して風営法の11条にはこのように明記されています。
風営法:11条
許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない
条文にあるように、風俗営業をする際は自分の名義で経営を行わないという決まりがあります。
風営法上名義貸しはしてはいけないことになっているというわけです。
経営をしていると様々な取引先や投資家と関わることになりますが、その際の名義が他人のものであると、実質的に詐欺行為に値してしまうからです。
クレジットカードの名義も他人名義で使用すると、信用問題に関わってきますよね。
なので、実質的な経営権のある人が名義を申請しないといけないのです。
他人名義でキャバクラ営業 会社社長ら逮捕 1年で6億円売り上げか: 他人名義の営業許可でキャバクラを営むなどしていたとして、警視庁保安課などは、風営法違反(無許可営業、名義貸し)の疑いで、広告制作会社「三和メディア」社長、迫田… http://bit.ly/cvxhDh
— お得なニュース (@world_news_jp) July 9, 2010
よくある間違いとして、名義貸しと又貸しを一緒に考えているパターンがあります。
又貸しというのは、賃貸借契約を結んで物件を借りた人が、別の人に貸すことを言います。
結論から言うと、名義貸しは経営に関する名義なので、物件に関する契約者とは関係ないのです。
実際又貸しに関しては、物件の所有者の承諾を得ることができれば、問題なく行うことができます。
よく間違いやすいので、注意してくださいね。
名義貸しによる判例はいくつかありますが、ここでは大きく話題になった事件を紹介します。
風営法の営業許可を複数の会社に使用させたとして、2011年に神奈川大手グループの会社役員が逮捕されました。
同役員は、多くのキャバクラや飲食店を経営する会社の代表取締役だったのですが、他人に経営権のある店舗まで自分の名義を使わせたとして逮捕されました。
このように会社が大きく拡大した後に名義貸しが見つかってしまうと、その分大きな損失にも繋がってしまうので、これから開業を考えている方は特に気をつけましょう。
それではここからは名義貸しが起こるパターンについて紹介していきます。
名義貸しをしようとする経営者には、ある一定のパターンがあります。
自分がそれらに当てはまらないか、注意深く確認してください。
経営者に前科があって、風営法の営業許可を取ることができないパターンです。
この場合、前回経営をしたタイミングに脱税や時間外営業などで違法性を摘発されていることが多いですね。
自分では許可を取ることができないから他人に任せているといった状況なので、違法性はかなり高いです。
前科がある場合は、再度の取り締まりの対象になりやすいので、絶対にやめたほうが良いでしょう。
次に、経営者がリスクを取るのを避けているパターンです。
複数店舗を経営する場合、全ての店舗を目下で見ることができないため、「責任が取れないから名義を持ちたくない」という心理が発生します。
なのでその場合、その店で実際に店長をしている人を名義人とするパターンが多いですが、その店長に経営権がない場合は名義貸しになってしまいます。
経営をしていると、意図せぬトラブルはどうしても発生してしまうものなので、そういった場面で責任を取れない経営者がリスクヘッジを目的に名義貸しをしているといった状態ですね。
単純に申請をし忘れていたパターンもあります。
キャバクラなどの店舗を経営していて、名義を持っている状態で退店した場合、引き継ぎの際に改めて申請しなおさなければなりません。
その事実を知らずに「店名も変わらないし大丈夫だろう」と対応し損ねてしまうと、名義貸しになってしまいます。
前者に比べて違法性が小さく感じますが、違法であることに変わりはないので注意してくださいね。
私やまけんも4年前にキャバクラ店長を勤めていた際、危うく名義貸しをしてしまいそうになったことがありました。
当時実質的な経営権のあった私は、営業許可をとってキャバクラを経営していたのですが、引退して現在のキャバクラ派遣営業に転職するタイミングで名義を申請し直さなければならないことを知りませんでした。
当時お世話になっていた顧問弁護士さんに教えていただいたので何とか大丈夫でしたが、きちんと調べておけば良かったと反省しています。
皆さんも風営法の許可を取るときは注意してくださいね。
1万円欲しさに名義貸し。【消費者金融経営者が解説】
「名義貸しはバレなければ問題ない」と考えるかもしれませんが、実際意外な場面でバレてしまうものです。
ここでは名義貸しがバレるパターンについて解説していきます。
無許可営業や時間外営業で摘発されて、その派生として名義貸しがバレるパターンが多いです。
名義貸しをしていることは外観からだとあまりわからないので、内部の情報から芋づる式にバレてしまうことが多いんですね。
例えばキャバクラ営業をしていると、時間外営業がバレてその派生として名義貸しもバレるといったパターンがあります。
大抵の場合、1つでも違法な行為をしている店舗は、深掘りすると複数の違法行為が見つかってしまうものです。
なので、基本的には違法性のない健全な経営を心がけるべきでしょう。
この内容をきいて、「どうしてキャバクラの時間外営業が問題になるのか?」といった点が気になる方は、こちらの記事も合わせて参照ください。
内部告発でバレるパターンもあります。
悲しい事実ではありますが、内部告発によって摘発されてしまうことは多いのです。
特に給料未払いなどをしてしまい、恨んだキャストが告発するといった流れがよくありますね。
従業員やキャストとの信頼関係が日頃からできていない店舗は特に名義貸しなどの問題が起こりやすいので、日頃の信頼関係を作っていくことが健全な経営にも繋がるんですね。
それでは風営法を守って健全な経営を行うにはどうすれば良いでしょうか?
基本的には違法なことをしようとせずに普通に経営していれば大丈夫なのですが、中には事情があって名義貸しなどを行いたい方もいると思います。
ですが一度法に触れるような行為をしてしまうと、その行為が積み重なっていつか取り返しのつかないことになってしまいます。
健全な経営を行うことが何よりも大事なので、以下で紹介することを徹底しましょう。
風営法を把握することは風俗営業をする以上当たり前なのですが、意外とできていない経営者が多いです。
風営法は健全な店舗経営を行う上で必須の法律ですし、問題なく飲食を行うために経営者は最低限身につけておかないといけない知識です。
目先の利益にとらわれて法律面を蔑ろにしてしまうと、長期的に信用されなくなってしまうので気をつけてください。
なので開業する際は、まず風営法を徹底的に把握しましょう。
もし難しい方は、顧問弁護士を雇うのも一つの手ですよ。
風営法に限ったことではありませんが、日頃の管理がそのお店の健全な経営に直結してきます。
やはり日頃からきちんと経費などの管理をしていない店舗は、従業員名簿の管理や法律面に疎い傾向が多いです。
関係ないように感じるかもしれませんが、実際名義貸しなどの違法行為と日頃の経営管理は比例する傾向にあるんです。
なので、日頃から徹底した管理を心がけましょう。
従業員との信頼関係ができている店舗は違法性を摘発される傾向が薄いです。
やはり従業員、キャスト、お客様からの信頼が厚い経営者は、経営面でも様々なサポートを受けやすいんですね。
関わる人が多ければ多いほど責任も強くなってくるので、その分健全な経営を心がけるようになるというのもあります。
とはいったものの「信頼関係と健全な経営が関係してるなんて精神論だ」と思われるかもしれません。
ですが、信頼関係が出来上がっていればその分周囲からの助言も受けやすいですし、自然と責任感も芽生えてくるものです。
「コミュニティにおいてもっとも大切なのは周囲との信頼関係である」ということは、多くの成功した経営者も口を揃えて語っています。
従業員との信頼関係を構築して意見が言いやすいような環境づくりをすることによって、健全さだけでなく売上も同時に上がっていくことでしょう。
風営法の名義貸しは200万円以下の罰金が科されるので、絶対にやめましょう。
バレなければ問題ないと思うかもしれませんが、名義貸しで捕まるのは大抵の場合、別の違法性が問題になったときに派生して見つかるパターンです。
一つ違法を犯してしまうと、いつかそれが積み重なって芋づる式に問題になりますよ。
日頃からマメな管理を心がけ、従業員との信頼を構築していくような経営を心がけましょう。
2020年02月07日
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