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【解決】キャバクラの深夜営業を警察が取り締まらない理由を解説!
「キャバクラっていつも深夜まで営業しているけど法律的に良いのかな?」
「風営法で深夜0時までしか働いちゃいけない事になってるのに警察は何してるんだろう?」
このような疑問にお応えします。
やまけんと申します。
夜の街で遊んでいると、深夜0時以降も営業しているキャバクラ店舗をよく見かけますよね。
私やまけんは4年前にキャバクラ店長をした経験があり厳しく守っていたのですが、実際ライバル店はどこも深夜2時頃まで営業していました。
先日こんなツイートをしました。
キャバクラの深夜営業を警察が取り締まらない事に疑問を感じる方多いですね。
実際、深夜営業の取り締まりは警察的に優先順位が低く、たまに摘発する程度に抑えているケースが殆どです。
殆どのキャバクラが風営法違反しているのが実情ですし、警察も日々忙しい中対応しきれないからです。
— やまけん (@yamaken19890209) December 28, 2019
キャバクラの深夜営業は警察的に摘発の優先順位が低く、暗黙の了解になっているケースが殆どです。
ですが暗黙の了解だからといって、気にせず風営法を破っていいわけではありません。
今回はキャバクラ店長として店舗経営していた実績も踏まえて、実際に警察が入った時にどうなるのかについても紹介していきます。
実際に警察が入った事例等も紹介するので、是非参考にしてみてくださいね。
警察にとって、キャバクラの深夜営業の取り締まりは優先順位が低いです。
警察は日々多くの事件に見舞われ、民事から刑事まで対応しなければなりません。
そんな中「キャバクラが深夜営業しているから摘発しよう」という方向性には中々ならないのです。
とはいったものの、「違法性がわかっているのに取り締まらないとは警察は何をしているんだ」と感じる方も多いかもしれません。
ですが、「キャバクラの深夜営業が原因で大きな事件に繋がる」といった事例は少なく、日々絶え間なく起こる事件に比べてどうしても優先順位が低くなってしまうのです。
例えば赤信号で横断歩道を渡ったところを警察に確認されても、大抵は捕まりませんし注意される程度で済みますよね。
一つ一つの違法性を厳しく取り締まっていてはキリがなく、大抵の場合暗黙の了解として扱われているのが実情なのです。
キャバクラの深夜営業は警察にとって優先順位が低いですが、全く摘発されないというわけではありません。
頻繁でも稀でもなく「たまに摘発する」くらいが丁度良いとされています。
というのも、たまに摘発する事によって、「警察は風営法違反をきちんと取り締まっているぞ」と伝えることができるのです。
なので、摘発の事実はメディアに大きく取り上げられるケースが多いです。
立川のキャバクラ摘発の話、NHKでニュースになっていました。本当にエンジンカッターでシャッターを破壊したんですね。
法律で認められていない時間外営業がガサ入れの原因だったようです。 pic.twitter.com/78JWtZqNVI— おおぐまくん (@oogma0090) February 4, 2019
上記の事例にあるように、たまに大胆な摘発を行うことによって、時間外営業を取り締まっています。
とはいったものの、「バレないのだから時間外営業をしても問題はない」という理由にはなりません。
なので、基本的には時間外営業している違法なキャバクラ店舗には来店しない方が安全でしょう。
ここまで聞いた方には「暗黙の了解として扱っているのなら、風営法を変えてしまえばいいのに」と考える方もいるでしょう。
ですが、実際風営法をすぐに変えるのは難しいのが実情です。
というのも、風営法の深夜営業を禁止する法律を変えるには、国会で採決しなければなりません。
ですが、国会で「キャバクラの時間外営業を容認してあげるために法律を変えましょう」なんて改正案が通るとは考えにくいものです。
というわけで、キャバクラの深夜営業は法律上容認するのが難しい現状があるのです。
ここまで解説してきましたが、そもそも風営法とは何かご存知でしょうか?
何となくは理解しているけど、いざ聞かれると答えられないという方が多いのではないでしょうか?
ここからは風営法の概要やキャバクラの風営法上の立ち位置を解説していきます。
風営法は大きく1号〜5号に分けられてきます。
第1号 | 接待を行う飲食店(クラブ・キャバクラなど) |
---|---|
第2号 | 照度を小さくして営む飲食店(カップル喫茶など) |
第3号 | 他から見通せず仕切られている営業(ネットカフェなど) |
第4号 | 射幸心をそそる恐れのある営業(麻雀やパチンコなど) |
第5号 | 射幸心をそそる遊技設備を用いた営業(スロットマシーンなど) |
この中でキャバクラは接待行為を行う飲食店と定義される第1号に区分されます。
接待行為というのは、「お客様のライターをつける」や「一緒にカラオケを楽しむ」といった行為も含まれます。
また、第1号に区分されるお店は深夜0時までしか営業してはいけないという決まりになっています。
どうして深夜0時までしか営業してはいけないかについて詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせて参考にしてみてください。
深夜0時以降も営業したいという場合、深夜酒類提供飲食店の許可を申請しなければなりません。
こちらの許可が通れば、実質24時間営業を行うことができます。
ですが深夜酒類提供飲食店を取ると、接待行為を行うことが出来なくなってしまうんです。
キャバクラで接待行為を行わないというのは不可能なので、こちらの許可を取ることが出来なくなっているんですね。
だからキャバクラは法的に深夜営業を行うことが出来ないというわけです。
それでは時間外営業をしているキャバクラに警察が実際に入ったらどうなるのでしょうか?
前述したように警察の中では「たまに摘発するくらい」が丁度良いとされていますから、そこまで頻繁に問題になるというわけではありません。
しかし実際、警察側も事情を把握していないというわけではないので、取り締まりの対象となることはあります。
ここからは、警察によって違法なキャバクラ店舗が捕まるケースについて解説していきます。
警察によって指導の対象となるパターンは以下のようなものが大半です。
いきなり警察が直々に捜索に入るのではなく、何かのキッカケを元に時間外営業がバレてしまうといったケースが多いです。
前述したように、警察からしたらわざわざ指導に回るほど優先順位が高くないからですね。
なので、何かしらの悪事が芋づる式に広がっていき、指導の対象となるパターンが多いです。
私やまけんも4年前店長をしていた時期、隣のライバル店が摘発される場面を見たことがあります。
そのライバル店は「給料未払い」や「客引き」が度々問題になるような店舗だったのですが、当たり前のように毎日時間外営業をしていました。
ですがある日、その店舗の店長や従業員が一斉に警察の取り締まりを受けるといった事件が発生しました。
あとで聞いたところ、給料未払いを受けて憤怒したキャストからの内部告発が原因で、時間外営業等も同時に取り締まりにあったみたいです。
この話を受けて私やまけんは「法律を守るのは当たり前だけど、キャストとの信頼関係構築も大事だな」と痛感したのを覚えています。
通常警察の捜査は、内偵をして悪事に関する証拠をある程度掴んでから本格的な捜査に移るケースが多いです。
証拠がないのに捜査に入って、何も悪事が見つからなかった場合問題になるからです。
ですが逆に言うと、内偵をしている場合は殆ど捕まるといっても良いでしょう。
残念なことに日本にある7割程度のキャバクラが時間外営業を暗黙の了解として扱っており、時間外営業以外にも探れば何かしらの悪事が見つかってしまうのが実情です。
例えば確定申告の時に全ての経費をミスなく申告するのが難しいように、何かしらの悪事はどの店舗も抱えているものなのです。
警察側もその辺りをもちろん把握しているので、全ての店舗を内偵するのではなく、ピンポイントで取り締まりたい店舗を指導するケースが多いです。
違法性が摘発されて警察が立ち入った場合、「警察署まで来てください」と呼び出されることになります。
このように呼び出しをくらってしまったら、行政処分になるケースもあるでしょう。
ですが、呼び出しを受けた側の対応によっては許容される場合もあります。
この時素直に違法性を認めて反省の意を示せば、意外と見逃してくれることがあるのです。
とはいったものの一度呼び出しを受けたら監視の対象になりやすいので、再度取り締まりを受けるといったパターンにも繋がりやすいですよ。
【水で63万円、キャバクラ店摘発】
キャバクラの深夜営業は警察にとって優先順位が低く、取り締まりの対象になりにくいです。
ですが違法であることは事実なので、摘発されたら大抵捕まります。
摘発のキッカケは内部告発や近隣からの苦情といったものが多いので、周辺住民やお客様、キャストとの信頼関係を構築できていない店舗は取り締まりの対象になりやすいです。
やはり一番は、違法な行為をせずに健全な経営をしながら、許されている範囲でお客様を喜ばせるような経営の在り方でしょう。
キャバクラで遊ぶ際は、健全なお店を探して楽しむようにしてくださいね。
ここまで見ていただき、ありがとうございました。
2020年02月07日
2020年02月07日
2020年02月07日
2020年02月07日