キャバクラでの風紀は罰金払わなくて良い!トラブルを防ぐためには?

「キャバクラで風紀をするとどうなるのかを知りたい」

 

「風紀がバレて罰金請求をされたらどう対応すれば良いか知りたい」

 

当記事はこういった思いに応えます。

 

やまけんと申します。

 

私自身3年間キャバクラ店員として働いていた経験があります。

 

当時の店舗ではやはり風紀をしている社員がちらほら在籍していました。

 

そんな中、風紀がバレた従業員が店長からどういった仕打ちを受けているのかを同僚の立場から確認する経験が多かったです。

 

先日こういったツイートをしました。

 



キャバクラで風紀をすると罰金請求されますが法律上支払う必要なしです。しかし面倒に巻き込まれるので風紀をしない精神が大切です。
 

今回はキャバクラの風紀について、現場での経験を通じて感じたことを踏まえて解説していきます。

 

風紀をしてしまった従業員がバレた後にどうなるのかについてや、対応策について知りたい方は是非最後まで読んでみてください。

 

キャバクラでいう風紀とは?

キャバクラでいう風紀とは業界用語で「ボーイとキャストの恋愛」を表します。

 

学校でよくある「風紀委員」などとは意味合いが若干異なるので注意してくださいね。

 

恋愛については、男女の関係を持ってしまったらアウトと考えましょう。

 

仕事柄キャバ嬢と接することは仕方がないので、手を出しさえしなければ大丈夫です。

 

ボーイとキャバ嬢の関係性は店によって決まりが違うので、自分のお店のシステムについてきちんと把握しておきましょう。

風紀をするとどうなるのか?

実際キャバクラで働く従業員はバレないように風紀をしているケースが多いです。

 

ボーイはアルバイトから社員になるタイミングで担当する女の子が決まることが多いです。

 

その後は担当する女の子と密に連絡をとる形になるので、どうしても恋愛感情が湧いてしまうんですね。

 

 

ここではこういった風紀をするとどうなるのかについて説明していきます。

罰金50万〜100万円といった罰金を科される

最もトラブルになりやすいケースとして、罰金請求されるというものがあります。

 

請求金額については店によってバラバラです。

 

  • 20万円
  • 50万円
  • 100万円

 

上記の金額を請求されるケースが特に多いですよ。

 

入店される際に誓約書に書かされたり就業規則に書いてあるパターンが多く、そういった記載を根拠に請求されることが多いんですね。

 

しかし、法律上罰金を支払う必要がありません。

使用者と労働者間で罰金を取り決めて契約を交わしてはいけないと労働基準法16条に定められているからです。

 

 

とはいったものの、下記のように考えてしまう方がいるかもしれません。

 

「法律上支払う必要ないかもしれないけど、やっぱりきちんと確認しなかった自分が悪いんだし、罰金支払うかな…」

 

風紀をしてはいけないというのはキャバクラ業界の常識ですし、店に迷惑がかかっているのも事実ですからね。

 

ですが、やはり支払わない方が良いです。

 

どんなにしつこく請求されても、法律を盾に抵抗すれば最終的に店側が折れるからですね。

 

請求しても支払わない従業員に対して脅迫して圧力をかけた後、検挙されて最終的に営業許可を取り消された店舗もあるくらいです。

 

なので、罰金請求されても折れずに抵抗し続ける姿勢が大切ですよ。

 

ボーイかキャバ嬢が強制退店させられる

ボーイかキャバ嬢に対して退店を迫られるケースもあります。

 

多くはキャバ嬢に退店の矛先が向くケースが多いです。

 

人気のキャバ嬢ならまだしも、店からしたら早期に替えが効きますからね。

 

逆にボーイを雇うとなると長い下積み時代を経験してもらわなくてはいけません。

 

そのためボーイに対して罰金請求という口実で、キャバ嬢の人材費や教育費を保証してもらう店舗が多いんです。

 

また、風紀がバレた時点で即座に退店を考えるボーイも多いですが、中々辞めさせてもらえずに罰金請求されるケースもあるので気をつけてください。

示談書や借用書を書かされる

風紀がバレたタイミングで示談書や借用書を威圧的に書かされ、罰金を請求されるケースもあります。

 

しかし繰り返しますが、罰金を支払う必要はありません。法律を盾にしてきちんと断りましょう。

 

この時店舗側は、脅迫して無理矢理書かせるというよりは、無言の圧力をかけて書かせてくるパターンが多いです。

 

私ヤマケンがボーイとして働いていた時期の話ですが、2年間の下積み自体を経て、晴れて従業員として担当のキャバ嬢をつけてもらったS君という方がいました。

 

S君はシフトも多く入れており、時期店長候補と言われるほど熱心にボーイとしての仕事を取り組んでいたんですね。

 

しかしその時担当についたキャバ嬢に恋心を持ってしまい、仕事中にそのキャバ嬢をえこひいきするような対応を取るようになってきました。

 

私も後から詳しく知ったのですが、実はアルバイト時代からそのキャバ嬢と関係があったみたいです。

 

そういった行為が店長の目に写り交際がバレてしまった後、S君は罰金50万円を迫られました。

 

結果的にS君は罰金を支払ってその店を退店しました。

 

このような実態を間近で見て、風紀の恐ろしさを痛感しました。

 

普段温厚な性格の店長でしたが、「風紀がバレた瞬間に態度を変えて威圧的になった」とS君は呟いていましたね。

風紀でトラブルを起こさないためにはどうすれば良い?

では実際に風紀をしてしまった後はどうすれば良いでしょうか?

 

前述したように、風紀をすると大抵トラブルにつながります。

 

ですが、例え風紀をしてしまってもトラブルを防ぐ対処法があるので紹介していきますね。

風紀をしないようにする

繰り返しますが、風紀をしないのが一番です。

 

店にとっても、キャバ嬢にとっても、ボーイにとっても不利益になってしまいます。

 

ボーイとして店の利益の為になる行動を心がけてください。

 

キャバクラで働くということに多少の下心が生じてしまうのはわかりますが、恋愛はプライベートで楽しみましょう。

もし借用書を書いてしまったら、取り消しの内容証明を送る

もし風紀がバレて借用書を実際に書かされてしまったら、取り消しの内容証明を送りましょう。

 

繰り返しになりますが、風紀を通じて罰金請求するのは違法です。

 

最終的に裁判になった時、事実を明確に記した内容証明があれば法的に勝つことができます。

 

借用書を書いた時点で諦めてしまうのではなく、あくまで戦い続ける姿勢が大切ですよ。

弁護士に相談する

もし店側から何かと理由をつけられて罰金請求されたら、弁護士に相談するというのも一つの手でしょう。

 

やはり警察に相談しても中々取り合ってもらえないというのが現状です。

 

しかし脅迫や高圧的な態度で罰金を請求することは恐喝罪に値します。

 

なので、弁護士に相談することで法的な立場を確立することが長期的に考えても有効的なんですね。

 

トラブルに巻き込まれた際は、「どう法律を味方につけるか」と考えて動きましょう。

なぜキャバクラは風紀が厳しいのか

キャバクラの従業員が男女交際に厳しいということに違和感を感じるかもしれません。

 

しかしキャバクラの風紀を禁止することにはきちんとした理由があるのです。

 

というのも、キャバクラの従業員はアルバイトに普通のアルバイトに比べて考えるべき要件が非常に多いんです。

 

キャバクラ店員の実態については、こちらの記事に詳しく解説しているので合わせてご参照ください。

 

 

ここではなぜキャバクラにおいて風紀が厳しいのかを解説していきます。

店内で恋愛してしまうと営業に支障が出る

最も大きいのは店内で恋愛をしてしまうと営業に支障が出るからという理由です。

 

ボーイが特定のキャバ嬢をひいきしてしまうと、キャバ嬢優位な付け回しになってしまうんです。

 

例えば「私、若いお客さんとしか接客したくないからおじさんはつけないでね」とキャバ嬢が裏でボーイにつげ口したりします。

 

こういった要望を聞いて極端にひいきしてしまうと、他のキャバ嬢からすると「ずるい」と感じてしまうんです。

 

その結果キャバ嬢同士の嫌がらせに繋がってしまうケースもあります。

 

こういった事態を避けるためにも、風紀に厳しくして健全な営業活動を行いたいというのが店長の本音なんですね。

風紀はキャバ嬢の離店につながることが多い

風紀をすると、キャバ嬢が店を辞めてそのボーイと真剣に付き合いたいと言い出すケースが多いです。

 

実際キャバ嬢がボーイを好きになるパターンは多く、風紀をきっかけにキャバ嬢が「店を辞める」と言い出すことも多いんですね。

 

キャバクラ営業においてキャバ嬢の在籍は必須です。

 

再度雇うとなるとコストもかかりますし、店側からするとできる限り長く在籍してもらいたいので、風紀を禁止にしているというわけです。

まとめ:キャバクラで風紀をすると罰金請求される!法律は味方してくれるが、風紀はやめましょう!

キャバクラで風紀をすると大半は罰金請求されます。

 

罰金請求してくる時はいきなり脅迫してくるのではなく、何かと理由をつけて威圧的に支払わざるを得ない状況に陥れられるパターンが多いです。

 

もちろん罰金請求する必要はなく、法律は味方してくれます。

 

なので、最終的には逃れることができるでしょう。

 

しかし、説明したように風紀をすると対応が非常に面倒です。

 

法律が味方するからといって、そもそも風紀をしないという精神が大切でしょう。


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